談合やカルテルへの関与について、公正取引委員会から調査を受けた企業側の秘密を保護する仕組みの指針案が、2日発表された。弁護士との相談でやりとりした文書やメールは秘密の対象となるが、役員らの手帳やノート、社内調査結果、弁護士が実施した役員らへのヒアリング記録は対象外とした。
この仕組みは、昨年6月に成立した改正独占禁止法に盛り込まれた。公取委は今回示した指針案を約1カ月間のパブリックコメントにかけ、今年秋~冬の施行を目指している。
秘密にできる対象となるのは、企業から弁護士に相談した内容や弁護士からの回答を記した文書のほか、社内調査に基づく弁護士の法的意見が記載された報告書など。秘密の文書であることを区別できるよう適切な保管が求められ、メールなどの電子データも同様に取り扱われる。
弁護士には捜査当局の押収を拒否できる刑事訴訟法上の「押収拒絶権」などがあるが、弁護士とのやりとりについて依頼者側の権利を守る仕組みとしては日本では初めての導入となる。
導入の狙いは、弁護士に相談しやすい環境を整え、公取委の調査への協力を促すことにある。
独禁法には、談合やカルテルな…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル